2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
その中では、協議離婚に際して、養育費の取決めを原則義務化した上で、話合いができない事情があるときは、養育費の取決めができなくても協議離婚はでき、この場合に、子の年齢等によって自動的に定まる額を請求できるセーフティー養育費額制度を導入することや、義務者の自発的な支払いを促すために、悪質な不払いの制裁強化を検討することなど、養育費制度にかかわる幅広い提言がされております。
その中では、協議離婚に際して、養育費の取決めを原則義務化した上で、話合いができない事情があるときは、養育費の取決めができなくても協議離婚はでき、この場合に、子の年齢等によって自動的に定まる額を請求できるセーフティー養育費額制度を導入することや、義務者の自発的な支払いを促すために、悪質な不払いの制裁強化を検討することなど、養育費制度にかかわる幅広い提言がされております。
この養育費に関しましても、例えば、取決めはなくても自動的に一定額を相手に請求できるセーフティー養育費額制度や制裁の強化、また立てかえ払い制度など、諸外国の仕組みを参考とした我が国の独自の仕組みづくりが必要だと思うんですけれども、この制度的課題に関する現在の検討状況について、まず民事局長にお伺いします。